居宅介護支援事業所の管理者を主任ケアマネ以外を認めないとして現在は経過措置期間中。
厳格化の経過措置は2021年3月末までとしていましたが12月12日に延長について厚生労働省は具体的に正式に決定しました。
その内容は2021年3月末までに主任ケアマネを管理者として確保できない場合はその時点での管理者が以降も継続すり場合に限り2026年度末(2027年3月31日)まで6年間にわたって厳格化を猶予するとした。
2021年度(同年4月1日)以降で新たに事業所の管理者に就く人は必ず主任ケアマネの資格を持っている必要がある。経過措置の延長は適用されない。
また
あらたに加わったのが
やむを得ない理由で主任ケアマネを確保できなくなった場合。急な退職などにも対応できる様に
厚労省は今回、どうしてもやむを得ない理由で主任ケアマネの管理者を配置できなくなった事業所について、その理由と改善に向けた計画書を保険者へ届け出ることを条件として、厳格化を1年間だけ猶予することも決めた。
あわせて保険者に一定の裁量を与える。ここが変更点だ。周囲に代替する事業所がないなど、利用者保護の観点から特に必要性が高いと認められるケースであれば、保険者が独自の判断で猶予期間を伸ばせるとした。延長の上限は特に設けていない。有識者らの要望を受けてこの決まりを加えた。
まだまだ半数近いケアマネ事業所で主任ケアマネが確保できていない現実
さらに
新しいケアマネが確保できない現状見据えた決定かなと。
資格制限厳しくなるし
試験は難しくなるわ
AI導入はどうなった?
もう少しケアマネの仕事の大変さと重要性を国はもっとわからないとダメですよね。
さらには
自分達、事業所も少しでもケアマネさんの負担が減り計画がスムーズにすすめられる様に意識もたなきゃダメだとつくづく感じています。